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お知らせ

解体工事前のアスベストの事前調査をせず工事を行った業者が書類送検された事例が、厚生労働省大阪労働局よりプレスリリースされました。

≪プレスリリース内抜粋≫
【労働安全衛生法違反の疑いで書類送検】
(あらかじめ石綿等が建築物に使われているか調査せず建築物を解体した疑い)
令和4年8月 30 日、大阪労働局は、解体工事業を営む個人事業主及びその従業者を労働安
全衛生法違反の疑いで、大阪地方検察庁に書類送検しました。

違反条文
 <労働安全衛生法違反>
  同法第 22 条第1号
  同法第 27 条第1項


 <石綿障害予防規則第3条第1項(石綿等の事前調査)>
  同法第 119 条第1号(罰則)
  同法第 122 条(両罰規定)

【事件の概要】
被疑者Aは、大阪府高槻市内の住宅建物解体工事現場において、あらかじめ建物に石綿等
が使用されていないかを調査しなければならないのに、それを行わず、建材に石綿が含ま
れた建築物の解体作業を労働者に行わせた疑い。

以下、プレスリリースへのリンク(厚生労働省 大阪労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/202208301606.pdf

弊社お客様及びこの記事を閲覧された方々におきましても、工事の際はアスベスト事前調
査を行い、適切な工事の実施を行って頂けますようお願い申し上げます。